山形小学校は、平成24年に「学校支援地域本部」が設置され、平成27年に「学校運営協議会」が設置されて、コミュニティ・スクールに指定されています。
学校支援地域本部設置要綱
平成24年4月27日
教育委員会告示第1号
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 保護者、地域住民及び関係諸団体等が協力し、地域全体で村立山形小学校(以下「学校」
という。)を支援することにより、児童の健やかな成長と地域の教育力の向上を図ることを目的として、山形村学校支援地域本部(以下「地域本部」という。)を設置する。
第1条 保護者、地域住民及び関係諸団体等が協力し、地域全体で村立山形小学校(以下「学校」
という。)を支援することにより、児童の健やかな成長と地域の教育力の向上を図ることを目的として、山形村学校支援地域本部(以下「地域本部」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 地域本部は、次に掲げる活動を行う。
(1) 学校支援の企画・推進
(2) 学校支援ボランティアの養成と活動の充実
(3) 地域コーディネーターの養成と配置
(4) 地域本部の広報活動
(5) 前号に掲げるもののほか、地域本部が必要と認める活動
第2条 地域本部は、次に掲げる活動を行う。
(1) 学校支援の企画・推進
(2) 学校支援ボランティアの養成と活動の充実
(3) 地域コーディネーターの養成と配置
(4) 地域本部の広報活動
(5) 前号に掲げるもののほか、地域本部が必要と認める活動
(地域本部の構成)
第3条 地域本部は、地域教育協議会、地域コーディネーター、企画推進員会及び学校支援ボランティアにより構成する。
第3条 地域本部は、地域教育協議会、地域コーディネーター、企画推進員会及び学校支援ボランティアにより構成する。
(本部長及び副本部長)
第4条 地域本部に本部長及び副本部長各1名を置く。
1 本部長は、教育長の職にある者をもって充てる。
3 副本部長は、公民館長の職にある者をもって充てる。
4 本部長は、地域本部を代表する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
第4条 地域本部に本部長及び副本部長各1名を置く。
1 本部長は、教育長の職にある者をもって充てる。
3 副本部長は、公民館長の職にある者をもって充てる。
4 本部長は、地域本部を代表する。
5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(地域教育協議会)
第5条 地域本部には地域教育協議会を設置する。
2 地域教育協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 本部長及び副本部長
(2) PTA関係者
(3) 学校支援ボランティア関係者
(4) 社会教育関係者
(5) 学校教育関係者
(6) 各種団体等の関係者
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
3 地域教育協議会の委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
4 地域教育協議会に会長及び副会長を置き、本部長が会長、副本部長が副会長となる。
5 地域教育協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
6 会長は、会務を総理し、地域教育協議会を代表する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
8 地域教育協議会は、地域本部の実施主体として、第2条各号に掲げる活動を行う。
第5条 地域本部には地域教育協議会を設置する。
2 地域教育協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 本部長及び副本部長
(2) PTA関係者
(3) 学校支援ボランティア関係者
(4) 社会教育関係者
(5) 学校教育関係者
(6) 各種団体等の関係者
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者
3 地域教育協議会の委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
4 地域教育協議会に会長及び副会長を置き、本部長が会長、副本部長が副会長となる。
5 地域教育協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
6 会長は、会務を総理し、地域教育協議会を代表する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
8 地域教育協議会は、地域本部の実施主体として、第2条各号に掲げる活動を行う。
(地域コーディネーター)
第6条 地域本部に地域コーディネーターを配置する。
1 地域コーディネーターは、学校と地域の現状を理解している者のうちから、教育委員会が委嘱する。
第6条 地域本部に地域コーディネーターを配置する。
1 地域コーディネーターは、学校と地域の現状を理解している者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 地域コーディネーターの任期は、委嘱された日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
4 地域コーディネーターは、学校長を通じ学校の支援ニーズを把握し、学校支援ボランティア登録者の中から支援活動に適した者を抽出し、支援活動実施に向けた調整を図る。
5 地域コーディネーターは、必要に応じ、学校支援ボランティア登録者以外にも、企業、団体及び個人に対して学校支援のためのボランティア活動を要請するとともに、支援部活動実施に向けた調整を図る。
4 地域コーディネーターは、学校長を通じ学校の支援ニーズを把握し、学校支援ボランティア登録者の中から支援活動に適した者を抽出し、支援活動実施に向けた調整を図る。
5 地域コーディネーターは、必要に応じ、学校支援ボランティア登録者以外にも、企業、団体及び個人に対して学校支援のためのボランティア活動を要請するとともに、支援部活動実施に向けた調整を図る。
(企画推進委員会)
第7条 地域本部に企画推進委員会を設置する。
2 企画推進委員会は、地域コーディネーター、学校支援ボランティアの代表者及び学校教育関係の代表者により組織する。
3 企画推進委員会は、学校支援ボランティア活動の実施を図る。
4 地域コーディネーターは、企画推進委員会の会議を主宰し、企画推進員会を代表する。
5 企画推進委員会の会議は、地域コーディネーターが招集する。
第7条 地域本部に企画推進委員会を設置する。
2 企画推進委員会は、地域コーディネーター、学校支援ボランティアの代表者及び学校教育関係の代表者により組織する。
3 企画推進委員会は、学校支援ボランティア活動の実施を図る。
4 地域コーディネーターは、企画推進委員会の会議を主宰し、企画推進員会を代表する。
5 企画推進委員会の会議は、地域コーディネーターが招集する。
(個人情報等)
第8条 地域本部の構成員は、活動上知り得た個人情報等を適切に管理し、他に漏らしてはならない。
第8条 地域本部の構成員は、活動上知り得た個人情報等を適切に管理し、他に漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 地域本部の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
第9条 地域本部の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(捕捉)
第10条 この要綱に定めるもののほか、地域本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
第10条 この要綱に定めるもののほか、地域本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年5月1日から施行する。
山形村学校運営協議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議会)
第2条 協議会は、学校運営に関して教育委員会及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進及び連携強化を進めることにより、学校、保護者及び地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善及び児童の健全育成に取り組むものとする。
第2条 協議会は、学校運営に関して教育委員会及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進及び連携強化を進めることにより、学校、保護者及び地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善及び児童の健全育成に取り組むものとする。
(指定)
第3条 教育委員会は、前条の目的が達成できると認める場合は、協議会を置く学校を指定することができる。
2 教育委員会は、前項の指定を行おうとするときは、指定しようとする学校の校長、保護者及び地域住民の意向を踏まえ、指定を行うものとする。
3 指定の期間は3年とし、再指定をすることができる。
第3条 教育委員会は、前条の目的が達成できると認める場合は、協議会を置く学校を指定することができる。
2 教育委員会は、前項の指定を行おうとするときは、指定しようとする学校の校長、保護者及び地域住民の意向を踏まえ、指定を行うものとする。
3 指定の期間は3年とし、再指定をすることができる。
(所掌事項)
第4条 前条第1項の指定を受けた学校(以下「指定学校」という)の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編制に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び執行に関すること。
2 指定学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
第4条 前条第1項の指定を受けた学校(以下「指定学校」という)の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編制に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び執行に関すること。
2 指定学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(意見の申出)
第5条 協議会は、当該指定学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対 して意見を述べることができる。
2 協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、長野県教育委員会に対して意見を述べることができる。
第5条 協議会は、当該指定学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対 して意見を述べることができる。
2 協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、長野県教育委員会に対して意見を述べることができる。
(委員の任命)
第6条 協議会の委員(以下「委員」という。)は21名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 当該指定学校に在籍する児童の保護者
(2) 地域住民
(3) 当該指定学校の校長
(4) 学識経験者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
第6条 協議会の委員(以下「委員」という。)は21名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 当該指定学校に在籍する児童の保護者
(2) 地域住民
(3) 当該指定学校の校長
(4) 学識経験者
(5) その他教育委員会が必要と認める者
2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
3 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 前項に定めたるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動及び宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他,協議会及び指定学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 前項に定めたるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動及び宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他,協議会及び指定学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第8条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 第6条第2項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、指定学校の指定の期間が満了したとき、又はその指定が取り消されたときは、委員はその身分を失う。
第8条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 第6条第2項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、指定学校の指定の期間が満了したとき、又はその指定が取り消されたときは、委員はその身分を失う。
(報酬)
第9条 委員の報酬は、別に定める。
第9条 委員の報酬は、別に定める。
(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選により選出する。
2 会長が会議を招集し、議事を掌る。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選により選出する。
2 会長が会議を招集し、議事を掌る。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(議事)
第11条 協議会は、会長が開催日の7日前まで議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 協議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 議決事項について、利害を有する医院は、当該議決事項に関し議決権を有しない。
第11条 協議会は、会長が開催日の7日前まで議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 協議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 議決事項について、利害を有する医院は、当該議決事項に関し議決権を有しない。
(会議の公開)
第12条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開する。
(1) 当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、審議する
とき。
(2) その他、特別な事情により、協議会が必要と認めたとき。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
第12条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開する。
(1) 当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、審議する
とき。
(2) その他、特別な事情により、協議会が必要と認めたとき。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第13条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について、正しい理解を得るために必要な研修を行うものとする。
第13条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について、正しい理解を得るために必要な研修を行うものとする。
(指導及び助言等)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対し指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び当該指定学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行える
よう、必要な情報提供に努めなければならない。
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対し指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び当該指定学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行える
よう、必要な情報提供に努めなければならない。
(指定の取消し)
第15条 教育委員会は、前条による指導及び助言等にもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合においては、学校の指定を取り消さなければならない。
(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合
(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められる場合
(3) その他、学校の運営に著しい支障が生じ、又生じるおそれがあると認められる場合
2 指定取り消しに当たっては、教育委員会は事前に校長と連携して協議会に対し必要な指導及び助言等を行い運営改善に努めなければならない。
第15条 教育委員会は、前条による指導及び助言等にもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合においては、学校の指定を取り消さなければならない。
(1) 協議会としての活動の実態がないと認められる場合
(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められる場合
(3) その他、学校の運営に著しい支障が生じ、又生じるおそれがあると認められる場合
2 指定取り消しに当たっては、教育委員会は事前に校長と連携して協議会に対し必要な指導及び助言等を行い運営改善に努めなければならない。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、委員本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第7条の義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
第16条 教育委員会は、委員本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第7条の義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(運営に関する評価と情報提供)
第17条 協議会は、学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとす。
2 協議会は、保護者及び地域住民等に対して、積極的に活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。
第17条 協議会は、学校の運営状況等について毎年度1回以上の評価を行うものとす。
2 協議会は、保護者及び地域住民等に対して、積極的に活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。
(運営)
第18条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
第18条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(事務局)
第19条 協議会に事務局を置く。
2 事務局職員は、当該指定学校職員及び教育委員会事務局職員の中から教育委員会が指名する者をもってあてる。
3 事務局職員は、事務の一切を処理する。
第19条 協議会に事務局を置く。
2 事務局職員は、当該指定学校職員及び教育委員会事務局職員の中から教育委員会が指名する者をもってあてる。
3 事務局職員は、事務の一切を処理する。
(会議録)
第20条 会議の次第は、会議録に記録して保管しなければならない。
2 会議録は、事務局職員の中から会長が指名する者に作成させる。
3 会議録は、筆記により議事を簡潔及び正確に記載しなければならない。
4 会議録の記載内容は、会長及び副会長が確認する。
第20条 会議の次第は、会議録に記録して保管しなければならない。
2 会議録は、事務局職員の中から会長が指名する者に作成させる。
3 会議録は、筆記により議事を簡潔及び正確に記載しなければならない。
4 会議録の記載内容は、会長及び副会長が確認する。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
この規則は、平成27年4月1日から施行する。